所得補償保険110番 »
所得補償保険とは
ケガや病気で働けなくなったとき、収入ダウンをカバーする保険です。
足を骨折してしまった。入院や通院する必要はないが、仕事ができない・・・
病気で入院しなくてはならない。治療費は何とかなるが収入が途絶えるため、
生活費が払えない・・・
本当に困る、このようなケースを、わずかな負担で簡単に回避することが
できる保険です。
保険金をお支払いする場合
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保険期間中に、ケガ、病気または骨髄採取手術により就業不能
となり、その状態が免責期間を超えて継続した場合所得補償保険金
([所得補償保険金額※]×[就業不能期間 の月数])を受け取る
ことができます。 |
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所得補償保険金額は、被保険者が加入されている公的医療保険制度の
給付内容をご勘案いただいたうえで、ご契約時に被保険者の平均月間所得額
の範囲内となるよう設定します。 |
(注1) |
所得補償保険金額が被保険者の平均月間所得額を超えている場合には、
平均月間所得額を所得補償保険金額として保険金のお支払額を計算します。 |
(注2) |
就業不能期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた
場合は、1か月を30日とした日割計算により保険金の額を決定します。 |
(注3) |
原因または時を異にして発生したケガまたは病気により就業不能期間が
重複した場合は、その重複する期間に対して保険金を重ねてはお支払いしません。 |
(注4) |
補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険
契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。
補償内容の差異や保険金額、契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 |
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所得補償保険金のお支払対象期間について
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免責期間 を超えて ケガ、病気または骨髄採取手術により就業不能であった期間
に対して所得補償保険金をお支払いします。 |
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てん補期間 を限度とします。 |
(注) |
てん補期間(1年または2年)および免責期間(4日、7日等)はご契約時に設定していただきます。
なお、骨髄採取手術による就業不能の場合には免責期間を適用しません。 |
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このような場合には保険金をお支払いしません。
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次の事由による就業不能の場合 |
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保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な
過失によるケガや病気 |
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自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガや病気 |
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麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナーなどの使用によるケガや病気 |
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自動車等の無資格運転または酒気帯び運転中のケガ |
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妊娠、出産、早産または流産によるケガや病気 |
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戦争、その他の変乱、暴動によるケガや病気(テロ行為によるケガや病気は、
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) |
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地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ |
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核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガや病気 |
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原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えて
いる場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
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健康状況告知のご回答等により補償対象外とする病気(*1)やケガ(保険
証券に記載されます。) |
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精神障害(*2)を被り、これを原因として生じた就業不能 |
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妊娠または出産による就業不能 |
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骨髄採取手術による就業不能となった時が、骨髄採取手術に伴う入院補償特約
をセットした最初のご加入日からその日を含めて1年を経過したの翌日の午前0時
より前である場合 |
※ |
ご契約をお引受した場合でも、保険期間の開始時(*3)より前に発病した病気
(*1)または発生した事故によるケガについては保険金をお支払いしません。 |
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ただし、就業不能を補償するご契約を継続された場合で、病気を発病した時また
はケガの原因となった事故発生の時が、就業不能となった日からご契約の継続する
期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いします。(*4) |
(*1) |
その病気と因果関係がある病気を含みます。 |
(*2) |
「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中
の分類コードF00からF99に規定されたものとし、分類項目の内容については、厚生
労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10
(2003年版)準拠」によります。 |
〈お支払対象外となる精神障害の例〉
認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、人格障害、気分障害、知的障害 など |
〈*3) |
就業不能を補償するご契約を継続された場合は、継続してきた最初のご契約の保険
期間の開始時をいいます。 |
(*4) |
保険期間開始前の発病の取扱いの変更に関する特約(自動的にセットされます。)
のセット後の内容となります。 |
すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、
保険金を
お支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱、暴動」については、テロ行為
は支払いの対象とな
ります。
テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人また
はこれ
と連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
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