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長期入院と所得補償保険

会社員や公務員の方は、短期入院の場合は有給休暇を使うことができますし、万が一長期入院が必要となった場合でも、最長で1年6ヶ月間は、健康保険組合の傷病手当金(標準月額報酬の3分の2)を受け取ることができる、という制度があります。

会社員や公務員の方でも、これを超えての長期入院をしなければならない場合には、途絶えてしまう収入部分をどう確保するかを、考えなければなりません。

所得補償保険の中には、保険金支払期間は1~2年のものと、最長で満60歳まで保険金を受け取ることができるものとがありますので、ご自身に必要な補償はどういうものか、考えて加入するのが良いでしょう。

長期入院というのは「人生で必ず経験する」とは限りませんので、「保険料を支払って安心を得るか?」「現在の生活が、保険料支払のために苦しくなるようなことがないか?」を良く考えましょう。


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